
2012.10.2 20:47-21:19 / 70-200mm / 70mm 24min F4 ISO400
最近、ネット上で奇妙な文章を見ることがよくあるが、一番驚いたのはこれだ。
「無断引用は固くお断りします」
「引用禁止」
これ自体がそもそも間違っているのである。
「引用」とは、著作権法32条を参照すればわかるが、
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
前提として、「引用」「転載」「複製」の意味がごっちゃになっている人がかなり多いと思われる。
まず最も広い意味を持つのが「利用」で、これには
・著作物のそのままの利用
・著作物をアレンジした利用(リミックス、パロディ、MADなど)
が含まれる。
その中でも著作物をそのまま利用するのが「転載」で、これには
・公式に許諾を得たもの
・公式が使用を認めているもの
・公式が使用を認めているわけではないもの
が含まれる。
その中でも公式が認めてないものは「無断転載」となるが、これもさらに細分され、
・正当な利用(引用)
・正当ではない利用
に分かれる。
はっきり言ってしまえば論文や刊行物は実際「無断転載」のオンパレードで、こういうと印象が悪いが、著作権法上の「引用」の規定に従って書かれているので問題はない。
その一方、いわゆる丸パクリや他人の作成物を自分が作ったように見せかける(剽窃行為)は、社会的に問題となっている。インターネット上でも、他人の書いた絵を勝手に自分のアカウントで再アップロードし、作成者名やURLも併記しないで掲載している例が見られる。
この他にも、「データベースやアイディアは保護の対象にならない」「死後50年(一部は70年)を過ぎた作品は保護の対象にならない」「国の法令などは無断で利用してもいい」など規定が多すぎてわかりにくい著作権法である。詳しい規定などはWikipediaの「引用」の項目を参照すると分かりやすい。「転載」によく似た「転用」という言葉の意味なども載っている。
取り敢えず、他人の作品(著作物)を利用するときは、
1.原作者の許可を得ておけば、何の問題もない
2.作成者、或いは掲載元の書籍・ページ・URLなどを明記する
3.必要最低限の利用に抑える
4.引用・転載ばかりでなく自分の意見や作品も添える
5.商用利用は許可がない限りしない
これだけでも心がけておけば未然にトラブルは防ぐことができる。
ということで、本題に入ります。 (前置き長っ!)
秋も深くなって、星空も夏の雰囲気を残しながら冬の雰囲気が感じられるようになった。
この時期になると、ついついアンドロメダ銀河やオリオン大星雲に目を奪われてしまうが、夏の星座も頑張っている。
はくちょう座やこと座は実は「夏の星座」ではなく、「暖候期の星座」なので、春の中盤から冬の初めまで見ることができる。
北アメリカ星雲や散光星雲など、単体として写したものはあるが、まだ全体をまともに写したことはなかった。

2012/10/2 20:47-21:19
レンズ:ニコン AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VRII
ガイド:VIXEN ポラリエ赤道儀
焦点距離:70mm (フルサイズ105mm相当)
絞り値:F4.0
露光時間:24min (30秒露光4枚から生成した2分露光を12枚)
ISO:400
備考:満月付近だが、影響は小さい
反省:赤外改造カメラがほしい。